定年後の仕事と働き方

定年後の仕事と年金受給

年金を受給しながら60歳以降も働く場合、年金の一部または全額が支給停止になります。
これを「在職老齢年金制度」と言っていますが、支給停止の方法は60歳~64歳と、65歳以上で異なります。

定年後の仕事と年金の減額

定年後、仕事をして年金が減額になるのは、次のような場合です。

[60歳~64歳満の場合 ]
60歳以降も厚生年金に加入して働く場合「在職老齢年金制度」の対象になります。
この場合、64歳までは毎月の給与+年金1か月分の合計額が28万円を越えると、受給年金の一部または全額が支給停止になります。
(※過去1年間に受け取った賞与がある場合は、その12分の1の額が給与に加算されます。)

[65歳以上の場合]
65歳以上の場合、国民年金から支給される老齢基礎年金の部分は、在職老齢年金制度の対象外のため、全額支給されます。

しかし、「老齢厚生年金」は、毎月の給与+年金1か月分の合計額が47万円を越えると越えた額の2分の1が支給停止になります。
70歳以上では、厚生年金への加入はないものの、年金減額の基準は65歳以上の方と同じになります。
(※過去1年間に受け取った賞与がある場合は、その12分の1の額が給与に加算されます。)

この基準は2019年4月時点のものです。
年度ごとに見直しがあるため、年金減額の基準は変更になることがあります。
最新の年金関連情報については、「日本年金機構」のホームページに公開されていますので、ご確認ください。
  ⇒ 日本年金機構ホームページ

定年後も働きながら、年金を満額受給するには?

次のような場合は、定年後も働きながら年金を満額受給する事ができます。

[収入が少ない場合]
定年後も厚生年金に加入して働く場合、60歳以上~64歳の方は、給与月額と年金月額を足した合計額が28万円以下であれば、年金を満額受給しながら働くことができます。
また、65歳以上~70歳未満の方は、給与月額と年金月額を足した合計額が47万円以下なら、年金を満額受給しながら働くことができます。
(※ただし、過去1年間に受け取った賞与がある場合は、その12分の1の額が給与に加算されます。)
70歳以上の方は、厚生年金への加入はありませんが、年金減額の基準は65歳以上の方と同じになります。

[厚生年金に加入しない場合]
所定労働時間の4分の3に満たないパートや、短期アルバイトのような仕事は、厚生年金加入の必要がないため年金の減額はありません。

[自営業の場合]
自営業やフリーで仕事をする場合は、年金減額の対象にはなりません。
従業員が5人未満の個人事業主となった場合、厚生年金の加入義務がないので正社員として働いても年金の減額対象となりません。

[国民年金の場合]
年金の減額は、厚生年金から受け取る年金部分に限られます。国民年金の「老齢基礎年金」の部分には減額はありません。

60歳以降の定年後も働く場合、年金は受給できないと考えている人も多く、手続きをしないケースも多いようです。
60歳に到達する3ヶ月前に、日本年金機構より「年金請求書」が届きますので、必要事項を記入し、なるべく誕生日を過ぎて一ヶ月以内には手続きを済ませるようにしましょう。(現在は年金請求の手続きは、郵送でも可能になっています。)

年金の支給停止に関する「在職老齢年金制度」について、ご不明な点はお近くの「年金事務所」または「街角の年金相談センター」へお問い合わせください。
全国の年金事務所の所在地については、日本年金機構ホームページで確認いただけます。
  ⇒ 日本年金機構ホームページ

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