定年後の仕事と働き方

定年後の失業保険受給

定年後の失業保険
定年後も仕事を持って働きたいという希望を持っている方は、失業保険(雇用保険)を受給する事ができます。
定年退職は会社都合退職になりますので、離職票をハローワークに持参し、所定の手続きを行えば、7日間の待機期間の後、基本手当が支給されます。

ただし、給付期間は退職した日から1年間となっていますので、注意が必要です。手続きが遅れると、給付期間を過ぎてしまい、全額を受け取れなくなってしまいます。
定年退職をしたら、できるだけ早くハローワークに行き、手続きを行いましょう。

延長給付期間とは?
定年退職後に失業保険(雇用保険)を受給する場合、次の条件にあてはまる方は、通常1年間の給付期間が2年間に延長されます。
・60歳以上で定年退職した場合
・定年後、同じ会社での勤務を延長していた人が退職した場合

※この延長手続きの期限は、退職後2ヶ月間となっています。あてはまる方は、退職後すぐにハローワークで申請手続きを行いましょう。

失業保険(雇用保険)受給要件
失業保険(雇用保険)の受給手続きを行う場合、まず次の受給要件を満たしている事が前提となります。

・定年退職前に雇用保険に最低6ヶ月以上加入している事。
・働きたいと言う積極的な意思がある事。
・肉体的、精神的にいつでも就職できる能力がある事。
・求職活動をしているにもかかわらず再就職できない状態である事。

失業保険(雇用保険)受給手続きの方法
退職後、下記の必要書類をそろえて居住地のハローワーク(職業安定所)に行きます。
ハローワークで申請手順が指示されますので、それに従い手続きを行います。

[必要書類]
・離職票(退職後に会社から渡されます。)
・雇用保険被保険者証
・印鑑
・運転免許証または住民票
・証明写真(縦3cm×横2.5cmの上半身撮影したもの。)

定年後の失業保険支給額
失業保険の支給額は、基本的に退職前の半年間の給料の額により決められます。
退職前の半年間の給料の合計を180日で割り、その額の約50%~80%が基本手当てとして支給されます。

60歳以上65歳未満の方は、賃金日額の45%~80%相当額になりますが、一般的に60%程度が多いようです。
ただし、失業保険の支給日額には上限額と下限額が設定されていますので、注意が必要です。

定年後の失業保険給付日数

雇用保険加入期間
・10年未満  ⇒ 90日
・10年以上、20年未満 ⇒ 120日
・20年以上 ⇒ 150日

平成29年から65歳以上の方も雇用保険の対象に
今までは、65歳で定年退職した場合、失業保険は一時金(高年齢求職者給付金)として1度だけ受け取っていましたが、平成29年1月1日以降は、65歳以上の方も雇用保険適用の対象となりました。

65歳以降に、高年齢被保険者として離職して求職活動する場合、受給要件を満たすごとに、高年齢求職者給付金が支給(年金と併給可)されます。(ハローワークで手続きが必要です。)

また、介護休業給付、教育訓練給付等についても、新たに65歳以上の方も対象となります。

※雇用保険料の徴収免除に関しては、平成31年度分までの経過措置が設けられ、平成32年度からは、64歳以上の場合でも、雇用保険料の徴収が始まります。

これは、高年齢者の雇用推進のため、平成28年3月29日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律案」によるもので、働く意欲のある方は65歳以上でも積極的に働ける環境が整いつつあります。

この法律の詳細は、厚生労働省のサイトでご確認ください。
⇒ 厚生労働省 平成28年雇用保険制度の改正内容について

↑ PAGE TOP