定年後の仕事と働き方

高年齢雇用継続給付について

定年退職した後に継続雇用や再就職をした場合、多くは60歳以前よりも賃金が低下する傾向にあります。 「高年齢雇用継続給付金」は、雇用保険の制度のひとつですが、そのような減少した収入をカバーするために給付されます。
月収が、定年時の75%未満に減少した場合、月収の減少率に応じて、月給額の最大15%が雇用保険から受給できる事になっています。 高年齢雇用継続給付金の支給申請手続きは、事業所の所在地を管轄するハローワークにて行います。

高年齢雇用継続給付金の種類

この「高年齢雇用継続給付金」には、状況に応じ次の2種類があります。

高年齢者雇用継続基本給付金
雇用保険に5年以上加入しており、60歳以降も継続勤務する場合、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
この場合、引き続き雇用保険に加入しているといった条件がありますので、週20時間未満のパートや自営業の場合は給付の対象にならないので注意が必要です。
高年齢者雇用継続基本給付金の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に減少した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%~75%に減少した場合は、その減少率に応じて、各月の賃金の15%相当額以下の額となります。
また、支給期間は60歳に達した月から65歳に達する月までとなっています。

高年齢再就職給付金
60歳以降に再就職した場合で、再就職したときの月給が、60歳時や再就職前の75%未満に減少した場合、月収の減少率に応じて、月給額の最大15%が収入減少の補填として、雇用保険から支給されます。
この場合も雇用保険に5年以上加入している事が条件となっています。
高年齢再就職給付金の支給期間は60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合はその翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までとなっており、また65歳に達する月までが限度となっています。

↑ PAGE TOP